年表用語説明

官国幣社職制改正

「官国幣社職制」とは、明治35年(1902)2月10日、勅令第27号として公布された官国幣社の神職組織について定めた法令。明治44年(1911)以降、数度の改正が行われているが、大正9年10月7日の改正(勅令第471号)は、3度目の改正。このときの改正は、第1条「権宮司」の但書が変更されたことが最も大きな改正である。この但書は、もともと「但シ官幣大社熱田神宮及官幣大社出雲大社ニ限ル」とあったが、「但シ官幣大社熱田神宮、官幣大社出雲大社、官幣大社橿原神宮及官幣大社明治神宮ニ限ル」と改正された(昭和13年4月、別格官幣社靖国神社が付加される)。この改正によって、橿原神宮・明治神宮にも「権宮司」が置かれることになった。なお「権宮司」が置かれる官幣社の宮司は「勅任官ノ待遇」となることも定められている(第7条の2)。