年表用語説明
境内地の処分決定
昭和27年12月16日、大蔵省社寺境内地処分中央審査会に於いて、明治神宮内外苑の処分が決定した。昭和22年4月12日に公布された法律第53号「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に従って、主に内苑境内地の20万8031.02坪は無償譲与、外苑を主とする敷地15万1462坪は時価の半額払下げとなった。なお、都内神社の大半は、境内地の無償譲与が昭和24年から昭和25年にかけて決定していたのに比べると、明治神宮のケースは、靖国神社と同様、処分の決定がかなり遅かった。