年表用語説明

明治神宮の御本殿以下36棟、重要文化財に指定告知

令和2年10月16日、文化審議会が、文部科学大臣に答申したのを受けて、12月23日、文部科学省は、文化財保護法第27条の規定により重要文化財に指定し、同法第28条の規定により、文部科学省告示第140号にて告示された。指定の対象となったのは、本殿、内拝殿及び祝詞殿、内院渡廊(2棟)、外拝殿、宝庫、神庫、内透塀及び北門、神饌所及び渡廊、旧祭器庫、北廻廊(2棟)、外透塀(3棟)、北神門、外院廻廊(4棟)、東神門、西神門、南神門、宿衛舎、玉垣(四棟)、祓舎、南手水舎、西手水舎、東手水舎、神橋、南制札、北制札、西制札の合計36棟である。文化庁は、大規模な社殿群を、優秀かつ特徴的な意匠でまとめ、また特に復興社殿を、大規模神社にふさわしいあり方を実現したものであり、その設計者である角南隆の設計を含め、建築史上高い価値を有するとして高く評価している。